理 念

共同生活援助(障害者総合支援法)の基本方針

共同生活援助に係る指定障がい福祉サービス(以下「指定共同生活援助」という。)の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

八福合同会社の運営方針

  • 1.事業所は利用者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、利用者の能力や特性、環境などに即した適切な介護や支援を行うものとする。
  • 2.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたった福祉サービスを提供するよう努めるものとする。
  • 3.できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、市区町村、指定障がい者支援施設や障がい福祉サービス事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
  • 4.提供する福祉サービスの点検と評価を定期的、継続的に実施するなど必要な措置を講じ、さらなる福祉さ^ビスの質の向上を目指すものとする。
  • 5.極めて公共性・公益性の高い事業に取り組んでいることから、事業の持続的発展を図るため、安定的な経営と福祉サービスを支える人材の育成に努めるものとする。
  • 6.「障害者総合支援法に基づく指定共同生活援助事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容のほか関係法令の遵守し、事業を実施するものとする。